Case
事例
当職が成年後見人に就任している方(Aさん)の事例です。
Aさんはご主人を亡くされており、相続手続きが未了の状態でした。
当職が就任後、相続人を調査した結果、相続人が多数になることが判明しました。
結果
相続放棄をされている方がいないか調査した結果、Aさん以外の相続人が相続放棄をしていたため、
Aさんが単独で相続することになりました。
コメント
成年後見人として相続手続を行うことはよくあります。
ただ、成年被後見人からは親族関係を聞き出すことができず、親族の方が相続が発生している事自体を知っているのかどうかが判別つかない場合も多くあります。
ですので、まずは相続人を調査するところからスタートし、どなたが相続人になるのかを特定した後に、相続人と連絡を取り、どのように相続をしていくのかを決めていくことになります。
ただ、関係が疎遠になっていたり、関係が悪いといったこともあり、なかには相続の発生を知り、相続放棄の手続をされている方がいらっしゃることもあります。
そういった場合、連絡をしても返事を頂けない場合もあり、いたずらに時間だけが過ぎてしまう可能性もあります。
そのため、相続人が特定できた段階で、相続放棄をされている方がいらっしゃらないかを調査することも一つの手段となります。
相続放棄は被相続人が死亡したときの住所を管轄する家庭裁判所に書類を提出することによって行います。ですので、相続人が相続放棄をしているかを調べるためには上記の家庭裁判所に対して照会書を提出することとなります。
今回のケースでは、Aさん以外の相続人全員が相続放棄をされていたことが判明したため、相続についての相続人間でのやり取りをする必要がなくなり、スムーズに相続手続を行うことができました。
その他相談解決事例