相談解決事例

Case

成年後見の申立で親族が遠方にいる場合

事例

福祉関係者からの相談です。

夫婦で生活をされている方で、最近、奥様が亡くなられました。

ご主人が自宅で生活はしているものの、認知症の症状が出ており、これまでも身の回りの世話は奥様がすべてされていました。

お子様がいらっしゃらず、ご兄弟も他県にいらっしゃり、身近に頼れる方がいません。

今後、ご主人自身が、自らの金銭管理を行ったり、奥様の相続手続きを行ったりしていくことは難しいと考えられます。また、将来的には、施設入所の可能性もあります。

そこで、こういった状況に対応するため、成年後見制度の利用を検討しています。

ご兄弟も必要な手続きがあれば手伝うとおっしゃってくれていますが、ご高齢であることや、現在のコロナウイルスの影響もあり、お会いすることは難しそうです。

こういった場合、成年後見の申立手続きはどのように進めていけばよいでしょうか?

結果

申立人となられる方と電話連絡や郵便でやり取りし、無事にご主人の成年後見開始申立手続きをすることができました。

コメント

最初に、福祉関係者の方に同席していただき、本人と面談させていただくことになります。

福祉関係者の方からの情報や面談時の様子から、医師の診断書が保佐や補助相当で出てきそうな場合であれば、本人に申立人になっていただき手続きを進めていくことが可能です。

 

しかし、あきらかに認知症が進行している場合や、医師の診断書が後見相当で出てきた場合は本人に申立人になってもらうことが難しくなりますので、四親等内の親族に申立人になっていただく必要が出てきます。

 

今回のケースでは、面談時の様子や福祉関係者からの情報提供により、医師の診断書が後見相当で出てくる可能性がかなり高かったため、ご主人に申立人になっていただくことは難しそうでした。

そのため、当職が兄弟の方に電話で連絡を取り、申立の意思確認を行い、手続きを進めていくことになりました。

また、書類に関しても郵送等でやり取りをし、手続きを進めていきました。

 

家庭裁判所に書類を提出する際に、申立人が遠方で、家庭裁判所に出向くことが難しいとの事情を説明することで、家庭裁判所と申立人のやり取りが必要な際、電話連絡で対応していただけることもあります(家庭裁判所によって対応は異なります。)。

 

このように、申立人になれる方全員が遠方にいらっしゃるケースでも、成年後見開始申立は可能です。

 

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