Case
事例
私の弟が長年難病で入院しています。
弟は金銭管理や身の回りのことなどもできない状態ですので、姉が代わりに行っていました。
しかし、その姉も先日亡くなってしまいました。
私自身も健康ではないため弟の世話をすることができません。
弟の入院先が兵庫県内ではあるものの阪神地方であり、私の在住している東播地方からは遠方ですが、成年後見の手続や候補者になっていただくことは可能でしょうか?
結果
当職が成年後見等開始申立書類作成を行い、無事に成年後見人に就任することができました。
コメント
いろいろな事情により、成年後見制度の利用を検討される方がいらっしゃいます。
今回は親族はいらっしゃるものの、お世話はできないとの事情からの制度利用となります。
成年後見等開始手続は利用される方(今回のケースでは依頼者様の弟様)の居住場所を管轄する家庭裁判所に申立書を提出することになります。
家庭裁判所への書類の提出は郵送でも可能であるため、遠方の家庭裁判所での手続でも当事務所でお受けすることは可能です。
次に成年後見人の候補者についてです。
成年後見等開始手続を行う際に、家庭裁判所に対し、成年後見人に選んでもらいたい人を候補者として記載することができます。
しかし、希望する候補者を記載しても、最終的には家庭裁判所が諸々の事情を勘案し、ふさわしい人を選任しますので、必ず希望通りになるとは限りません。
今回のケースでは当職の事務所と依頼者様の弟様が入院されている病院がかなり遠く離れていました。
距離が離れてしまっても、財産管理については問題なく行えますが、身上監護の面で支障がでることも考えられます。
そういった事情から、当職ではなく、距離の近い専門職が選ばれる可能性もありましたが、依頼者様の希望通りに当職が成年後見人に選任されました。
成年後見制度を利用する方の事情は千差万別であり、全く同じケースはありません。
そのため、類似した事情でも全く異なる結果になる可能性もございます。
その他相談解決事例