Case
事例
当事務所で提供しているおひとりさま法務サポートについてです。
見守り契約から任意代理契約や任意後見契約への移行はどのようにするのかという質問を頂くことがあります。
コメント
当事務所では老後について備えるためのサービスとして『おひとりさま法務サポート』を提供しております。
そのなかで見守り契約から任意代理契約への移行について、どのように行うのかとの質問を頂くことがあります。
見守り契約から任意代理契約への移行については、契約当事者(依頼者様、当事務所)及び依頼者様の福祉関係者等(ケアマネ、ヘルパー等)の三者の話し合いで必要と判断したときに移行することとしております。
また、移行の判断をする際に福祉関係者等が関与していない場合は契約当事者の話し合いで移行することと規定しております。
例えば、入院をすることになったり、在宅から福祉関係施設への入所をすることになったりと生活環境が大きく変わる際に検討していくことが考えられます。
また、見守り契約の状態で認知症の発症などにより依頼者様の判断能力が低下することも考えられますので、その場合は任意代理契約を経ることなく、任意後見契約に移行することになります。
任意後見契約は家庭裁判所に対して、任意後見監督人の選任申立をし、任意後見監督人が選任されてからスタートになります。
そのため、当事務所が依頼者様の判断能力の低下があると判断し、医師の診断を受けた上で、家庭裁判所に提出する書類を作成し、申立をするといった流れになります。
上記は契約締結後のお話になります。
これらは契約ですので判断能力がしっかりした状態のときにしかすることができません。
ですので、お元気なうちに将来についてご検討いただければ思います。
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