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成年後見人の財産調査について

事例

当職が成年後見人に就任した直後の財産調査についてです。

コメント

成年後見人に就任後には、まず、ご本人様の財産調査を行います。

当職が成年後見人に就任する方の多くは、成年後見開始申立の書類作成から関わらせて頂いています。

成年後見開始申立の書類作成時にもご本人様の財産について調査を行い、財産目録を作成致します。

しかし、成年後見開始申立の書類作成時点では、当職が行える調査は、

①ご本人様に直接尋ねる

②ご本人様の親族や福祉関係者などの関係者に尋ねる

といったことしか行えません。

 

①については、ご本人様がすでにご自身での財産管理が難しい状態となっているため、正確な情報を聞き出すことが困難な場合が多いです。

 

②については、関係者といえども、他人の財産を正確に把握している場合はほとんどありませんので断片的な情報となります。

 

そのため、申立時点では正確な財産調査を行うことが困難なケースが多く、成年後見開始申立時点で把握できた範囲で申立書を作成します。

そして、実際に成年後見人となり、代理権を得た後に、金融機関に対し、ご本人様の財産の有無を照会するといったことを行います。

 

例えば、ご本人様がゆうちょ銀行の通帳をお持ちであれば、その通帳に成年後見人の設定をしてもらう際に、別の口座をお持ちでないかどうか照会をし、調べます。

照会の結果は後日、郵送で届くのですが、この時に初めて他の口座をお持ちであるということが判明することがあります。

中には、メインで利用していたであろう口座よりも多額の預貯金がある場合もあり、申立時の財産額よりも大きく増加するといったこともあります。

また、金融機関への照会以外にも、ご本人様宛の郵便物から他にも口座をお持ちであることが判明することもあります。

 

成年後見人はご本人様の財産を預かり、適正に管理していく義務があります。

適正に管理をする前提として、ご本人様がどのような財産をお持ちであるのかを調査することも必要となっています。

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