Case
事例
当職が成年後見人になっている方の事案です。
成年被後見人の方には高齢のお母様がおりましたが、先日亡くなられました。
お母様には多額の債務があり、成年被後見人の収入では返済が困難なことは明らかでした。
結果
当職が成年後見人として相続放棄の手続きを行い、無事に相続放棄をすることができました。
コメント
プラスの財産よりもマイナスの財産(債務)が多かったり、関わり合いを持ちたくないなど相続人ではあるけれども相続したくない場合、家庭裁判所で相続放棄の手続きを行う必要があります。
相続放棄の手続を行うことにより、初めから相続人ではないものとして扱われるため、相続手続きから除外されます。
相続放棄には以下のメリットがあります。
・債務(借金)を一切引き継がなくて済む
・相続に関わらなくて済む
・今見つかっていない債務(借金)についても効果が及ぶ
しかし、相続放棄には以下のようなデメリットもあります。
・プラスの財産を引き継ぐことができなくなる
・他の相続人に相続が回っていく
・相続放棄の撤回はできない
・代襲相続が認められなくなる
・財産がある場合、後順位の相続人に引き継ぐまで、管理義務を負う
また、相続放棄には相続開始から3ヶ月以内に手続きを行う必要があります。
さて、今回のケースでは、当職が成年後見人として就任してから1年ほど経過しており、成年被後見人やそのお母様の財産状況を把握できている状態でした。
そのため、お母様が亡くなった後に、成年被後見人にお母様の債務を相続させないために相続放棄の手続を行いました。
成年被後見人が相続人となる相続が発生した場合、原則、成年被後見人の法定相続分を確保することが必要になってきますが、多額の債務があるなど事情によっては相続放棄も可能と考えられます。
しかし、相続放棄をする場合などは管轄の家庭裁判所と協議の上、手続きを進めていく必要があります。
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