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Case
事例
当職が成年後見人となっている方の事例です。
成年被後見人であるAさんはご自宅で福祉サービスを利用しながら生活されていましたが、ある日、軽い脳梗塞のため入院することになりました。
Aさんは以前から加入している医療保険があり、一定期間入院が継続すれば保険金が支払われる内容の保険でした。
そして、入院期間が一定期間を超えたため、保険金の請求ができそうでした。
結果
当職がAさんの成年後見人として保険金請求し、Aさんが保険金を受け取ることができました。
コメント
判断能力が低下してしまったり、全く失くなってしまった方のために成年後見制度が存在しています。
成年後見人の役割として成年被後見人の財産を管理することが挙げられます。
成年被後見人の預貯金や不動産を管理したり、必要な支払いや納税などを行います。
そして、今回のケースのように成年被後見人が加入している保険において、保険金の請求ができる場合、成年後見人が成年被後見人に代わって保険会社とやり取りを行うことができます。
成年後見人の場合であれば、財産に関する法律行為全般について代理権が与えられているため、保険の手続きを行うことができます。
しかし、成年後見よりもご本人様に判断能力がある保佐、補助の場合ですと、保佐人や補助人に保険金請求の代理権が付与されている場合でなければ保佐人、補助人からの手続きはできません。
保佐人、補助人に代理権がなく、ご本人様からの手続きが難しいようであれば、家庭裁判所に代理権の付与を申立て、代理権付与後に保佐人、補助人が保険の手続きを行うことになるため、注意が必要です。
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