相談解決事例

Case

認知症の伯母の相続手続きについて

事例

「私の伯母夫婦についての相談です。伯母も高齢となり以前から認知症の症状が出てきており、現在は施設で生活しています。その伯母の夫が半年前に亡くなりました。そのため、伯母について相続の手続きが必要になっています。相続財産がそれなりにあるらしく、相続税が発生している可能性が有り、申告期限は大丈夫なのか気がかりです。また、叔母夫婦には子どもがいませんので、今後の伯母の財産管理についても気になっています。」

結果

伯母様について成年後見開始申立を行いました。

当職が成年後見人に就任し、その後、相続手続き及び相続税の申告を行いました。

コメント

相続発生時に認知症等のため、判断能力がない方がいらっしゃる場合、その方について成年後見制度を利用していただき、相続手続きを進めていくことが原則となります。

 

今回のケースでも、まず、伯母様の代わりに相続手続きを行う成年後見人を家庭裁判所に選任してもらう必要がありました。

 

そして、成年後見人が就任し、必要があれば相続人の調査や相続財産の調査を行っていくことになります。

 

また、相続税を申告する必要がある場合、通常であれば、相続人が相続の開始があったことを知った日から10ヶ月以内と申告期限が決まっています。

 

しかし、相続発生時に認知症等のため判断能力がない方の場合、成年後見人が選任されてから10ヶ月が申告期限となります。

 

そのため、今回のケースでは相続発生からすでに半年を経過していましたが、伯母様が認知症で判断能力がなかったため、相続税の申告期限は成年後見人が選任されてから10ヶ月となります。

その他相談解決事例