相談解決事例

Case

成年被後見人の不動産の売却について

事例

当職が成年後見人になっている方:Aさんの事案です。

Aさんは自宅で生活されており、自宅以外にも不動産をお持ちです。その自宅以外の不動産ですが、更地であるため、定期的な草刈りが必要であったり、ゴミが捨てられたり、自転車が乗り捨てられていたりと色々なことが起こります。また、毎年の固定資産税の支払いや草刈りを業者に依頼するため、毎年ある程度の負担が発生していました。

上記のような状況であり、また、自宅があるため特に活用することもない不動産であったため、Aさんはこの不動産を処分したいとの意向がありました。

結果

当職が成年後見人として当該不動産を売却しました。

コメント

成年後見人は成年被後見人を代理して成年被後見人の財産の処分を行うことが出来ます。そのため、成年被後見人所有の不動産を売却することも可能です。

 

成年後見人が成年被後見人の不動産を処分する場合、その不動産が成年被後見人の居住用不動産であるかどうかによって手続きが多少変わります。

 

売却する不動産が成年被後見人の居住用不動産であれば、家庭裁判所の許可が必要になります。この許可を得ずにした不動産の売却は無効となってしまいます。家庭裁判所から許可を得るためには、売却後の成年被後見人の居住場所の確保はもちろん、居住用不動産を売却する必要性を家庭裁判所に説明する必要があります。

 

今回の事案は、成年被後見人の居住用不動産以外の不動産の売却であったため、家庭裁判所の許可を得ずとも売却が可能でした。

 

しかし、成年被後見人の不動産を処分するということは、成年被後見人の重要な財産を処分することに該当します。

 

ですので、売却するにあたり、売却が必要な理由があること、不動産の売却価格等の売却条件が成年被後見人の不利益にならないように注意する必要があります。

 

そして、家庭裁判所の許可が売却条件にならなくとも、売却の必要性や売却条件等を家庭裁判所に伝え、売却について伺いを立てる必要があると考えており、当職が成年被後見人の非居住用不動産を売却する際には必ず家庭裁判所に伺いを立てております。

その他相談解決事例