Case
事例
「叔母の夫が亡くなりました。しかし、叔母は認知症で施設に入所しています。叔母の施設費用が亡夫の通帳からの引落しになっているみたいですが、通帳の残高が少ない状態です。きちんと相続手続きをし、叔母が安心して生活できるようにしたいのですが、どうすればいいでしょうか?」
結果
成年後見開始申立をし、当職が成年後見人に就任しました。
その後、相続関係や相続財産調査を行い、相続手続きを行いました。
コメント
認知症の方が相続人になられた場合、相続手続きを確実に行うためには成年後見制度を利用することが必要となります。
つまり、成年後見等開始申立手続き→成年後見人の就任→相続手続き、という流れになります。
今回のケースでは、叔母の施設料を亡夫名義の通帳から引落で支払っているということでしたので、成年後見人就任後、すぐに施設とやり取りし、引落口座を叔母名義の口座に変更しました。
その後、金融機関で亡夫名義の口座は凍結し、それと同時に相続財産の調査を行いました。
相続関係について調査したところ、叔母以外の相続人が多数おり、相談者様に確認したところ、知らない人ばかりとのことでした。そのため、当職から相続人へ叔母の状態や相続についての事情を説明し、相続手続きへの協力をお願いしました。
そして、相続財産の中には現預貯金以外にも有価証券、叔母の自宅もあり、自宅を残さなければならない事情があったため、叔母以外の相続人には現金のみを相続する旨の遺産分割協議を行い、相続手続きを完了させました。
成年後見人が相続手続きを行う場合、成年被後見人の法定相続分を確保する必要があります。そのため、当職が成年後見人として遺産分割協議を行う際には、必ず家庭裁判所と協議の上で行い、成年被後見人が不利益を受けることがないように努めています。
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