Case
事例
夫婦で二人暮らしでしたが、夫が亡くなりました。
夫は遺言を作ってくれていたので、相続は困りませんでした。ただ、今回私が行ったお葬式や死後の手続きは、私が亡くなった時にしてくれる人がいなくなってしまいました。
どうすれば良いでしょうか?
結果
弊所の「おひとりさま法務サポート」をご利用いただき対策をしていただきました。
コメント
「おひとりさま」という言葉が世に広まって久しいですが、必ずしも生涯結婚をなさらず、これまで一人で生きてこられた方ばかりとは限りません。
法律の面から見ると、
①結婚されているけど、子供さんがいらっしゃらないご夫婦。
②再婚相手との間に子供はいないけど、元夫(又は妻)との間に子供さんがいらっしゃる方。
も、俗に言う「おひとりさま」と同じような状況になりますので、その考え方は広いです。
今回のご相談者様も、ご結婚されていたけど夫が亡くなられ、その後の事を不安に思っていらっしゃいました。
ただ「こういった事をどこの誰に相談したら良いのか分からない」とも仰っていました。
相談先として、インターネットなどで調べると沢山の会社や事業者が出てきます。
ただ、高額の預託金を預けないといけないところも多く、そもそもその預けた先が破綻してしまったらどうなるのか、という問題点があります。
ちなみに、破綻してしまうと、預託金は返ってこないことがほとんどで、返ってきても微々たる金額だったり・・・。
弊所でも、このようなリスクは当然あり得ますので、基本的に預託金はお預かりしていません(2023年1月時点)。
その他の方法でリスクに備えながら、その時が起こったら迅速に対応できるように備えています。
今回のご相談者さまも「おひとりさま法務サポート」をご利用いただき、ご自身の最期の時の準備を無事に備えられました。
※「おひとりさま法務サポート」は、弊所が考えたもので一般的な呼称ではありません。
一般的な、遺言や死後事務委任契約というものを複合的に利用するものです。
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