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Case
事例
私(息子)が、母の後見人になることって出来ますか?
結果
息子さんを候補者として、後見人選任の申立てを行い、無事に息子さんが後見人になれました。
コメント
「成年後見人をつけたい」というご相談があった場合、家庭裁判所に「後見人選任の申立て」を行います。
要は「後見人を選んでください~」という申立てです。
ですので、後見人を選ぶ権限を持っているのは家庭裁判所です。
ということは、私たちが後見人を決めることは出来ません。
私たちが書類を作るうえで出来るのは「この人が後見人候補です!」ということを伝えるところまでです。
では、実際にどれくらいの人が候補者通りに選ばれているのでしょうか?
それは、最高裁判所家庭局が毎年公表している「成年後見関係事件の概況」というデータを紐解くと見えてきます。
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/kouken/index.html
この資料によると、親族が後見人等の候補者として申立てをされている割合は全体の2割ほどです。
その中で、親族が後見人等に選ばれている割合は8割ほど。
こう見ると、今回のご相談の場合、息子さんが母の後見人に選ばれる確率は割と高いのではないかと思います。
もちろん、後見人になれるかなれないかは、様々な状況によって判断されるので、一概に言えません。
例えば、親族で紛争が起こっている場合。
その場合、親族を候補者としていても、第三者(弁護士や司法書士の専門職が後見人等になることがほとんどです。
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