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Case
事例
現在、夫の財産管理を妻である私が行っています。
夫は介護が必要な状態で、施設入所しており、自分自身で財産を管理することができません。
私ができる間はいいのですが、もし私が先に亡くなったり、傷病により財産管理ができなくなった場合、夫の財産管理をどなたかに依頼する必要があります。
どのような対策をとればいいでしょうか?
結果
相談者様のご主人と弊所で財産管理等委任契約、任意代理契約、死後事務委任契約を締結し、死亡後の財産については公正証書遺言を作成しました。
コメント
現在、相談者様が行っているご主人様の財産管理を相談者様ができる間は相談者様が行い、できなくなった場合に誰かにお願いしたいとのご要望でした。
相談者様のご主人様は判断能力がしっかりとされていたため、弊所と財産管理等委任契約、任意後見契約及び死後事務委任契約を締結しました。
財産管理等委任契約については、契約と同時に発動させるのではなく、以下の条件をつけ、契約がスタートする時期を遅らせました。
①相談者様、ご主人様、弊所で話し合い、財産管理等委任契約をスタートさせると決まったとき
②相談者様が意思表示をできなくなったとき又は死亡したときはご主人様と弊所で話し合いスタートさせると決まったとき
このような条件を付けることにより、相談者様が財産管理をできる間は相談者様が行うようにしました。
また相談者様が財産管理をできなくなった場合は、ご主人様が亡くなった後の手続きもできない可能性が高いため、死後事務委任契約を締結することにより、そういった場合にも備えるようにしました。
いろいろなケースがございますので、財産管理等についてお悩みの方は、是非一度お近くの専門家に相談されることをおすすめします。
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