相談解決事例

Case

身体的な問題で成年後見制度は利用できますか?

事例

私の関わっている方で体が不自由でご自身の身の回りのことが全くできない方がいらっしゃいます。
これまでは親族の方が身の回りのことをされていましたが、親族の方がお亡くなりになってしまい、身の回りのことをしていただける方がいらっしゃらなくなってしまいました。
今後のことを考え、成年後見制度を利用できればと考えているのですが、どのようにすればいいのでしょうか?

結果

主治医の診断により、認知症があるとのことだったので成年後見制度を利用することになりました。

コメント

成年後見制度は認知症や知的障害、精神疾患などにより判断能力が低下した場合に利用する制度となります。
そのため、そういった判断能力の低下がない場合には利用することができません。

法定後見ではなく任意後見契約を締結すると、現在は判断能力の低下はなくとも、将来的に判断能力が低下した場合に備えてあらかじめ後見人を選んでおくことが可能です。
また任意後見契約と併せて、任意代理契約や見守り契約などを締結することにより、判断能力が低下し、任意後見契約を発効するまでの財産管理や身上監護を依頼することが可能です。

今回のケースでは、事前の聞き取りの段階で身体的な問題について焦点が当たっていましたが、実際にご本人様も交えて面談し、詳細をお聞きしていくと、認知症の症状も出てきているとのことでした。
そこで、主治医に診断書を作成していただくと、認知症の疑いがあり、成年後見制度の補助に相当するとの診断が出ました。
そのため、成年後見制度を利用することとし、家庭裁判所に補助開始申立を行いました。

実際に面談をしてみないと分からないことも多くありますので、なにか困られた場合には一度専門家にご相談されることをおすすめします。

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