相談解決事例

Case

成年被後見人と成年後見人が相続人となった場合の相続について

事例

 父が亡くなりました。父の相続人は、母と私と姉の三人です。しかし、母は認知症を患っており、判断ができない状態です。現在、私が母の成年後見人となっていますが、相続に関する手続きを行うにはどのようにすればいいでしょうか?

結果

お母様の特別代理人選任申立を行い、成年被後見人が法定相続分を相続する内容の遺産分割協議書を作成し、相続手続きを進めることができました。

コメント

成年後見人は成年被後見人の代理人として法律行為を行います。

遺産分割協議も法律行為となるため、判断能力を欠く成年被後見人は協議に参加することができません。そのため、成年後見人が成年被後見人を代理して遺産分割協議に参加することになります。

しかし、成年被後見人と成年後見人が相続人となる場合、成年後見人は成年被後見人の代理人としての立場と、成年後見人自身の立場で遺産分割協議に参加することとなり、両者の利益が相反する状態(片方の利益がもう片方の不利益)となります。

この場合、成年後見人は成年被後見人を代理することができません。

 

ではどうするかというと、他に成年被後見人を代理する人を家庭裁判所に選んでもらうこととなります。

その選ばれる人が特別代理人と呼ばれます。

特別代理人は、特定の行為のみ成年被後見人を代理することとなります。

 

今回のケースでは、特別代理人は遺産分割協議についてのみ成年被後見人を代理することとなります。具体的には遺産分割協議書に特別代理人が成年被後見人の代理人として署名押印を行います。

 

特別代理人を選任してもらうためには家庭裁判所にその旨の申立をする必要があります。

また、遺産分割協議を行うために特別代理人選任申立を行う場合、遺産分割協議書の案も添付して家庭裁判所に提出することとなります。

この遺産分割協議書案は原則として成年被後見人が法定相続分を相続できる内容とする必要があります。

 

故人の財産状況によってはどのような遺産分割協議書を作成すればいいのか判断に迷うこともあります。

そういった場合はお近くの専門家にご相談されることをおすすめします。

 

 

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