相談解決事例

Case

親族が成年後見人になることはできるでしょうか?

事例

叔母が認知症になり、自身で色々なことをすることができない状況です。
叔母は生涯独身であり、子供もおりません。
そのため、叔母の甥姪たちで相談し、姪である私が叔母の後見人となり、叔母の金銭管理等できればと考えていますが、そういったことは可能でしょうか。

結果

相談者を候補者として申立をし、無事に後見に選任されました。

コメント

認知症や精神疾患、障害などにより判断能力が低下又は欠く状況となった場合、金銭管理や身の回りのことをご自身で決定することが困難になってしまいます。
そういった場合に、成年後見制度を利用し、家庭裁判所に後見人を選任してもらい、ご本人様をサポートしていくこととなります。

申立時に後見人等として選任してもらいたい方を候補者として家庭裁判所に伝えることは可能です。
しかし、候補者を家庭裁判所に伝えたとしてもその候補者が選任されるかは、最終的には家庭裁判所が諸々の事由を勘案し決定するため、候補者以外の方を選任することもあります。

例えば、ご本人様の親族を候補者とされていたとしても、親族間で意見の対立がある場合や権利関係が複雑な場合には弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門職が選任されることがあります。
上記のような事情がない場合であっても、申立手続きの一環として行われる調査官面談の際に本人が候補者が選任されることについて否定的な場合にも候補者が選任されないことがあります。

また候補者が選任される場合でも、候補者が専門職でない場合、財産が多額である場合、監督人が選任されたり、支援信託や支援預金の制度を利用するように指示が出される場合もあります。

今回のケースでは上記のような事情には当てはまりませんでしたので、候補者が無事に後見人に選任されました。

成年後見制度を利用する場合、候補者のことだけでなく、成年後見制度を利用することで抱えている問題が本当に解決するのかも検討する必要があります。
そのため、成年後見制度の利用を検討する場合は、お近くの専門家に一度相談されることをお勧め致します。

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