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事例
亡祖父の相続手続きをすすめるにあたって、法定相続情報があれば便利だと聞きました。法定相続情報を作成していただくことは可能でしょうか。
結果
法定相続情報を作成しました。
コメント
「法定相続情報証明制度」とは、相続人が被相続人及び相続人の戸籍などの必要書類を法務局に提出し、登記官が内容を確認した上で、法定相続人が誰であるのかを登記官が証明する制度のことです。
本制度が導入された背景としましては、相続手続きに係る相続人及び相続手続きの担当部署双方の負担軽減及び相続手続きの迅速化があるようです。
法定相続情報は、相続登記の手続きをはじめ、被相続人名義の預貯金の払戻し手続き、相続税の申告手続き及び各種年金等手続きに利用することができます。
通常、相続手続きをすすめるにあたって、金融機関ごと、各行政庁ごとに、相続関係がわかる戸籍一式を全て提出し、複数機関に提出する場合は、その都度、還付の手続きをとったりしなければならず、非常に煩雑でした。また、金融機関側としましても、登記官が相続関係を証明してくれているため、一から戸籍をチェックする作業がないため、相続手続きが、迅速にすすめることができるメリットがあるそうです。
今回のケースでは、被相続人の遺産としましては、関東地方にある不動産と預貯金がありました。 不動産については、まだ伯父さんとの話し合いがついてないようで、とりあえず、預貯金の解約手続きを先行してすすめるとのことでした。
法定相続情報の詳細につきましては、以下のリンクをご参照ください。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html
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