相談解決事例

Case

預貯金の解約ができなくて困っています…

事例

先日、妻が79歳で亡くなりました。

近くの信用金庫に相続手続きの話を聞きに行くと、

『相続人全員の実印と印鑑証明書』が必要と言われました。

私は初婚ですが、妻は再婚でした。

私と妻の間には、子どもはいませんでした。

妻には、前夫との間に子どもが何人かいたそうです。

生前、妻に子どものことを聞いても、『もう一切付き合いはない。連絡先も知らない。』としか教えてくれませんでした。

妻の子どもたちと連絡をとらないことには、相続手続きを進めることができません。

なんとか手続きを進める方法はないでしょうか?

結果

弊所にて遺産承継業務を受任し、無事、依頼者が預貯金を相続することができました。

コメント

お話をお伺いすると、依頼者は、自分と奥様との間に子どもがいないため、自分ひとりだけが奥様の相続人になると誤って理解されていたようでした。

そこで、奥様の前夫との間の子どもも相続人に含まれる旨、ご説明致しました。

依頼者は、以下の手続きを自分ですることは難しいとのことで、弊所に遺産承継業務をご依頼されました。

①自分自身で相続人全員の戸籍を集める

②知らない相続人の住所を調べ、連絡を取る

③知らない相続人全員に対して、相続手続きに協力をお願いする

④相続人全員で遺産分割協議を行う

 

相続人調査を行った結果、奥様と前夫との間には、お子様が4名いらっしゃることが判明しました。

依頼者は、『遺産分割協議案として、相続人全員で法定相続分で分けたい』とのことでしたので、

依頼者のご意向を記載したお手紙をお子様4名に送付しました。

 

1週間ほどして、奥様と前夫との間のご長女の方より、弊所に連絡がありました。

そこで、この度の相続手続きについて、ご説明をさせて頂きました。

その時点では、ご長女の方より、『姉弟間で相談した上、回答させて頂きます。』とのことで、協議案についての回答を頂くことはできませんでした。

 

後日、長女の方より再度ご連絡があり、『私達は、幼い頃、母と別れ、今まで何の関わりあいもないまま、過ごしてきました。今後も関わるつもりはないので、相続分は依頼者に相続して頂いたら結構です。」とのお返事がありました。

 

その後、弊所にて遺産分割協議書を作成し、依頼者及び奥様と前夫との間の相続人4名に署名押印を頂き、無事、預貯金の相続手続きが完了しました。

 

今回のケースでは、生前、奥様が遺言書を作成されていれば、依頼者も相続手続きに苦労されることはなかったと考えられます。

 

相続手続きに困らないためにも、遺言書を残しておくことは、非常に有用な手段の1つと考えられます。

お子様のいらっしゃらないご夫婦で、遺言書を作成されてらっしゃらない方は、ぜひ遺言の作成を検討されることを強くおすすめ致します。

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