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Case
事例
亡くなった伯父が刀を所有していました。
甥である私が、今後刀を相続しますが、何か手続きをする必要がありますか?
結果
手元に登録証がありましたので、伯父様から依頼者様へ所有者を変更する届け出をおこないました。
コメント
相続人は、依頼者である甥の方お一人でした。
依頼者の方は、生前、伯父様が刀を所有していることは聞いていたそうですが、詳細はまったく知らなかったそうです。
原則として、銃砲刀剣類所持等取締法により、銃砲刀剣類の所持は禁止されています。しかし、日本刀や古式銃などの美術刀剣類として県の教育委員会で登録されているものは、例外的に所持することが認められています。
今回の刀につきましては、生前、伯父様が県の教育委員会で登録をされ、登録証もきちんと保管されていました。
ですので、県に所有者変更の届け出をおこない、無事手続きは完了しました。
仮に、登録はしていても、登録証を紛失している場合は、登録症の再交付申請手続きが必要となるため、注意が必要です。
登録された銃刀類をお持ちの方がいらっしゃいましたら、所有者変更の届け出等が必要となりますので、銃刀類がどこにあるのか、登録証はどこに保管しているのか等を、ご家族内で情報共有されることをおすすめします。
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