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Case
自社株の評価額は純資産の額だけで決まる訳ではありません。会社の売上高や従業員数にもよりますが、純資産以外に会社の利益や配当の額にも影響を受けます。ですので、純資産の額が大きい場合でも、まずは具体的に評価を行いましょう。
また、亡くなられた方が会社の役員で、会社の発展に大きな功績があるような場合は適正な死亡退職金を支給することにより、自社株の価値は低くなります。当該退職金は相続財産になるのですが、退職金には一定の控除額があり、結果的に相続財産を押し下げることになります。
さらに、不動産を保有している会社の場合、これらの不動産も相続に際し評価をし直すことが通常で、例えばバブル期に購入したもので、現在その価値が低くなっているようなものがある場合は、評価額が低くなり、自社株の評価額も下がる可能性があります。
亡くなられた方の株式保有割合が低い場合、自社株を特例的な評価方法で計算し、結果的に純資産の額よりも大幅に低い金額で評価されることもあります。
相続時に自社株の評価額が大きくなりすぎないよう、時間をかけて後継者に株を移管するなど、過剰な相続税を回避しつつスムーズな事業承継を考えることも非常に重要です。
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