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Case
一次相続時において、配偶者に財産を相続させる場合、1億6千万円もしくは法定相続分相当額の配偶者控除が適用されます。ですが、その配偶者が亡くなられた際(二次相続時)は配偶者控除がないので、そのタイミングで多額の相続税が課税されることになります。
配偶者控除により一次相続の相続税を抑えられたとしても二次相続次に莫大な相続税を支払うことになっては本末転倒です。
そういった事態を防ぐために、二次相続も含めた財産按分のシミュレーションを行ったり、収益物件など将来的に財産を生むものは極力一次相続で配偶者以外に相続させるなど、様々な方法を検討して按分方法を決める必要があります。
一次相続のタイミングで、二次相続発生までにできる生前対策も併せて検討することも非常に重要です。
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