Case
事例
個人事業で建設業許可を取っていましたが、法人成りをしようと思います。どのような手続きが必要でしょうか?
結果
個人事業としての建設業許可の廃業届を提出すると同時に、法人としての建設業許可を申請し、無事に法人としての許可を取得できました。
コメント
個人事業で建設業許可を取っていた方が、売り上げも上がってきたのでそろそろ法人成りをしたいと考えることは多々あります。
この場合、個人時代に取っていた建設業がどうなるかというと、個人と法人は別の主体となるので、許可を引き継ぐことはできませんでした。
ですので、今まで取っていた許可の番号も使えなくなっていました。
もっとも、令和2年10月に法改正があり、事前に事業承継の認可を受けることにより、新しく設立した会社に個人時代の許可を引き継ぐことが可能になりました。
これまでは法人成りした会社で許可申請を新たに取り直す際に、個人時代の許可の廃業届を提出する必要があったので、許可申請から許可がおりるまでの約45日間は、個人としても法人としても500万円以上の工事ができないという空白期間が生じていました。
これがこの度の法改正によって、空白期間がなくなるという大きなメリットが生まれることになりました。
また、今までは新規許可申請に9万円の手数料を県に収める必要がありましたが、事業承継の制度を使うとこの9万円の手数料も不要となっています。
さらに、個人時代の許可番号も引き継ぐことができるようになりました。
ただ、この事業承継の認可申請をする際には、事前に県への相談が必要であったり、事業譲渡契約書を作る必要が出てくるなど、通常の許可申請と異なる点があるので注意が必要です。
今回のお客様の場合、その改正がある前に法人成りをしたという事案でした。
ですので、原則どおりに、法人になった後に法人として新たな許可申請を行い、同時に個人の許可についても廃業届を提出しました。
これからは、法人成りを検討中の個人事業主の方は、法人成りをして許可を引き継ぐかどうかという点を考慮した会社設立計画を立てるべきといえます。
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