相談解決事例

Case

友人が、私に自動車を遺贈するという公正証書遺言を残していました

事例

友人が、私に自動車を遺贈するという公正証書遺言を残していました。

結果

今回は公正証書遺言を使って、管轄の運輸支局へ申請をし、無事名義を変更することができました。

コメント

遺贈(遺言による贈与)によって、自動車の名義を変更する場合、受遺者(自動車をもらう人)の住所地を管轄する運輸支局へ行って移転登録の手続きをします。
必要書類を揃えて運輸支局に行けば、当日中に名義変更され、新しい車検証が発行されます。

必要書類は以下の通りです。

※今回は遺言執行者(遺言で定められた、遺言の内容を実現する人)がいる場合です。

・自動車検査証記入申請書(移転登録申請書)(OCRシート第1号様式)
・公正証書遺言原本 ※コピーをつけて、原本を返却してもらいます
・亡くなった方の戸籍謄本
・受遺者の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
・遺言執行者の印鑑証明書(発行日から3か月以内のもの)
・委任状(行政書士等に依頼する場合は、遺言執行者及び受遺者のもの)
・車検証
・手数料納付書(登録印紙の購入窓口で購入)(移転登録は500円)
・受遺者の車庫証明 ※使用の本拠の位置が変わる場合
・自動車税・自動車取得税申告書(報告書)

上記の必要書類は、自動車の名義人が亡くなって、その方が公正証書遺言で遺贈しており、遺言執行者と受遺者が名義変更の手続きをしていることを証明するものになります。

申請書などの様式は各陸運局で手に入れることができます。

軽自動車の場合は必要書類が若干異なりますので、ご注意ください。

自動車の名義変更にも様々なパターンがあり、それによって必要書類も異なりますので、お困りの方は遠慮なく相談していただければと思います。

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