相談解決事例

Case

公営のお墓を借りている夫が亡くなりました。何か手続きは必要でしょうか?

事例

公営のお墓があり、場所を借りていますが、借りていた夫が亡くなりました。何か手続きは必要でしょうか?

結果

市に霊域使用権承継の許可申請を行い、新たに許可証を取得することができました。

コメント

お墓には、民営、公営、寺院運営など、管理運営している主体が異なる墓地が存在しています。

中には、私有地としての墓地もあり、登記簿の地目が「墓地」となっている土地もあります。

今回は、市が運営している墓地についてのご相談でした。

具体的には、市が所有して運営管理している大きな墓地があり、その墓地の使用権を持っているご主人様がお亡くなりになったため、その使用権を相談者である奥様が引き継ぐことになり、その申請手続きをお願いしたいという内容でした。

市有の墓地の場合、墓地を買い取っているというわけではなく、墓地を使用するための許可を市から得ていることになります。

これを高砂市の場合で言えば、「霊域使用権許可」と呼ばれています。

大きな墓地の場合、競争率も激しく、希望の区画の使用許可の募集に対して抽選になることもあります。

申込みをして許可を得たあと、その許可を受けた方が亡くなった場合、その方が持っていた墓地(霊域)の使用権者の名義を変更する手続きが必要となります。

この手続きを、高砂市の場合は「霊域使用権承継」と呼んでいます。

必要な書類としては、一般の不動産などの名義変更と同様に、使用権を持っていた方の亡くなったことがわかる除籍謄本、使用権を承継する方が相続人であることを証明する戸籍謄本、相続人の住民票や手元にある許可証などがあります。。

流れとしては、市役所の担当の課に、霊域使用権承継許可の申請書及び上記の必要書類を提出することになります。

その後、市から許可がおりれば新たな許可証が発行されます。

今回のお客様の場合、ご主人様が霊域使用権を持っておられましたが、お亡くなりになったために、その奥様が霊域使用権を承継することになりました。

そこで、霊域使用権承継許可の申請書を作成し、戸籍謄本等の必要書類とともに提出し、1週間ほどで新たな許可証がお客様のもとに届きました。

相続が起こった場合、預貯金の解約や不動産の名義変更などが必要な手続きの代表例ですが、お墓の承継についても手続きすることを怠らないように注意してください。

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