相談解決事例

Case

亡くなった夫の自動車を知人に売りたいのですが、手続き可能でしょうか?

事例

亡くなった夫の自動車を知人に売りたいのですが、手続き可能でしょうか?

結果

相続による名義変更と譲渡による名義変更の手続きを一括して行い、亡くなった方から知人の方へ名義を変更することができました。

コメント

亡くなった方名義の普通自動車がある場合、相続人へ名義変更するときは、亡くなった方から相続人へと、相続による移転登録申請を陸運局に対して行います。

 

また、現在の自動車の所有者からどなたか第三者へ譲渡(売買)によって名義変更をする場合、譲渡による移転登録申請を陸運局に対して行います。

 

ただ、今回の場合は、亡くなった方名義の自動車を、依頼者の知人にそのまま譲渡したいというご依頼でした。

 

この場合、相続と譲渡という上記2件の申請を行わなければなりませんが、一回一回申請を別々に行うことは迂遠な手続きとなります。

 

そこで、2件の手続きを一括申請という方法で行うことによって、亡くなった方名義から第三者名義へと、形としては直接名義を移すことができます。

 

必要書類は以下の通りです。

 

①相続について

・自動車検査証記入申請書(移転登録申請書)(OCRシート第1号様式)

・被相続人の死亡と相続人全員の関係が分かる戸籍一式(法定相続情報でも可)

・遺産分割協議書

・自動車を相続する相続人の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)

・委任状(相続する方の実印が必要)

・車検証

・手数料納付書(登録印紙の購入窓口で購入)(移転登録は500円)

 

②譲渡について

・自動車検査証記入申請書(移転登録申請書)(OCRシート第1号様式)

・譲渡証明書(譲渡する方の実印が必要)

・自動車を譲り受ける方の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)

・自動車保管場所証明書

・委任状(譲り受ける方の実印が必要)

・自動車税・自動車取得税申告書(報告書)

・手数料納付書(登録印紙の購入窓口で購入)(移転登録は500円)

 

 

管轄が変わる場合や希望ナンバーの場合などは、新しいナンバープレートの交付もあります。

 

この場合は、別途費用がかかります。

 

そして、上記②の譲渡の必要書類として「自動車保管場所証明書」つまり車庫証明があることからもわかる通り、事前に管轄の警察署にて車庫証明の手続きを行う必要があります。

 

今回のお客様の場合、①の相続と②の譲渡に必要な書類の収集と、車庫証明の手続きを行った上で、2件の一括申請を行いました。

 

通常の相続や譲渡による名義変更とは違った手続きになる場合、まずは必要な申請の種類と必要書類の確定をするところから始まります。

 

自動車の名義変更のことでお困りの方は、遠慮なく相談していただければと思います。

 

その他相談解決事例