Case
事例
NPO法人を運営していますが、この度、今まで行っていた事業以外の事業を行う予定ですが、定款や法人の登記の目的にその事業を記載しておりません。何か手続きが必要でしょうか?
結果
定款変更認証申請を県に行い、認証された後に法人の目的変更の登記を行いました。
コメント
NPO法人を設立するためには、まずは都道府県の認証が必要になります。
その上で、法人の設立登記を行うことで、法人が正式に設立したことになります。
この最初の都道府県の認証の際、NPO法人が行う事業については、法人の定款に記載しなければならず、その定款に記載された目的がそのまま法人の登記簿に記載されることになります。
そのため、設立時の目的に挙げた以外の事業を新たに行いたいと思った場合には、定款変更をするための都道府県からの認証を再び取得する手続きが必要になります。
これを定款変更認証申請と言います。
この認証申請にはある程度の期間を要します。
具体的には、認証申請→都道府県のチェック→2週間の縦覧期間→審査(1~2か月)→認証という経過をたどります。
また、定款変更認証申請に必要な書類は、社員総会議事録、事業計画書、活動予算書などがあり、それらの作成だけでも時間を要することがあります。
時期によっては縦覧期間に入る前段階のチェックで時間がかかることもあるため、手続き開始から認証がおりるまでは、3~4か月くらいかかると考えていた方が良いでしょう。
そして、認証がおりた後には、法人の登記に変更内容を反映する必要があるので、目的変更登記を行うことになります。
今回のお客様は、NPO法人を長年運営されていましたが、現在の事業以外の事業も行うことになったためご依頼がありました。
定款変更認証申請に必要な書類は比較的スムーズに作成ができたのですが、ちょうど兵庫県の認証が多い時期であったため、認証申請から認証がおりるまで約4か月を要しました。
NPO法人の場合は、管轄が都道府県なので、役員の変更なども全て都道府県に届け出る必要があります。
このように、NPO法人の各種変更手続きは、法人だけでは終えることができないため、しっかりと計画を立てながら余裕を持って進める必要があります。
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