Case
事例
「建設業許可を取得して建設業を行っていますが、少し前に会社の役員が退任しました。何か必要な届出などはあるでしょうか?」
結果
役員及び経営業務の管理責任者変更届を管轄の土木事務所へ提出し、無事変更が完了しました。
コメント
建設業許可を取得している会社においては、許可取得時に申請をした内容に変更が生じた場合、土木事務所へ変更届を提出しなければなりません。
その代表的なものとして、毎年の「決算変更届」があります。
これは、会社は毎年決算を迎えると確定申告をし、財産の状況に変動があるため、届け出る必要があります。
決算変更届のように必ず毎年変更があるものについては、忘れずに変更届を提出している会社が大半と思われます。
一方、あまり変更が生じない事項についてまで、変更届の必要性を把握している会社は多いとは言えません。
また、変更内容によって、変更してからいつまでに変更届を提出するのかが異なりますので注意が必要です。
例えば、変更から14日以内の届出が必要なものは以下の通りです。
・経営業務の管理責任者
・専任技術者
など
変更から30日以内の届出
・商号又は名称
・営業所の所在地
・資本金額
・役員
など
変更から4か月以内の届出
・決算変更届
決算変更届と同時の届出
・使用人数
・定款
など
このように、許可・不許可に直接関わるような重要なものは14日以内とされていることがわかります。
上記の変更届の提出を長期間怠っている場合には、懲役刑や罰金刑が科せられるおそれもありますので、注意が必要です。
今回のお客様の場合、役員の変更を行っていましたので、初めはその変更届の依頼でお越しになりました。
しかし調べていくと、その役員の方が経営業務の管理責任者として登録されていたことが判明しました。
そこで、急いで次の経営業務の管理責任者になることができる方を選んでいただき、要件を充たしていることを証明するための書類集めや書類作成も、併せて行うことになりました。
そして最終的には、役員及び経営業務の管理責任者の変更届を同時に提出しました。
建設業法上は、自分が思ってもみなかった事項で変更届が求められたりすることがよくあります。
その変更届を怠っていると、次に許可の更新をする際、まずは変更届を出してから申請するように指摘されることがあります。
そうなると、その変更届の提出に手間取ってしまい、結局許可の更新に間に合わないということも起こりえます。
ですので、自分の会社で何かを変更した場合、それが建設業上、変更届の提出が必要かどうかをしっかりと調べる必要があります。
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