相談解決事例

Case

運送会社を経営していますが、営業用のトラックを廃車するに当たって必要な手続きはありますか?

事例

「運送会社を経営していますが、営業用のトラックのエンジンが壊れて廃車にすることになりました。廃車するに当たって必要な手続きはありますか?」

結果

管轄の陸運局へ減車の届出を提出した後、永久抹消登録の手続きを行いました。

コメント

一般貨物自動車運送事業を開始する際には陸運局の許可が必要になりますが、事業において使用する営業用のトラックについては、許可されたことを示すためにいわゆる緑ナンバーとなっています。

 

そして、運送事業を新規に始める際には、許可申請書の中で事業計画を陸運局へ提出する必要があり、例えば「トラック10台を使用します」というような届出をしていることになります。

 

もっとも、その後に事業拡大に伴ってトラックの台数を増やすような場合や、やむを得ずトラックの台数を減らす場合には、あらかじめ届け出ていた事業計画が変更することになります。

 

そこで、陸運局に対して、「一般貨物自動車運送事業の事業計画(事業用自動車の数)変更事前届出書」を提出する必要があります。

 

届出内容としては、①変更しようとする事項、②増車(減車)実施予定日、③変更を必要とする理由を記入します。

そして、トラックの変更前後の数を記入する書類や、さらには所有するトラックが営業所に収容できるかを示す書類も作成する必要があります。

 

この届出とともに、「事業用自動車等連絡書」も様式に則って作成し提出しなければなりません。

これは、トラックの永久抹消登録などをする際に、対象のトラックが営業用の緑ナンバーの車だということを示す書類になります。

この連絡書に陸運局が判子を押してくれ、後の永久抹消登録等の手続きで使用することになります。

 

通常の永久抹消登録の書類に加えてこの連絡書を添付すれば、トラックの廃車手続きは全て完了になります。

 

今回はトラックを解体して廃車にするという場合でしたので、まずは陸運局に対して、「一般貨物自動車運送事業の事業計画(事業用自動車の数)変更事前届出書」を提出して、「トラックの台数を1台減らします」という届出を行いました。

その際、「事業用自動車等連絡書」も提出して押印をもらったので、その書類を添付して、永久抹消登録の手続きも行いました。

 

運送業をする場合、許可を取得すれば終わりではなく、許可取得時に提出している事業計画に変更がある場合は、今回のお客様のように随時変更の届出を行う必要があります。

 

適切な事業運営をしていくために、軽微な変更であっても、届出が必要かどうか常にチェックしていくことが重要になります。

 

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