Case
事例
「医療法人なのですが、平成27年度に改正された医療法に合わせた定款変更をずっとしていませんでした。どうすればよいでしょうか?」
結果
改正に合わせた定款変更認可申請を行い、定款の目的も変わっていたので、目的変更登記も併せて行いました。
コメント
平成27年9月28日に公布された「医療法の一部を改正する法律」により医療法が改正されました。
これにより、病院については平成30年9月1日までに改正法令に対応した定款に変更する義務が定められています。
一方、診療所については特に期限は定められておりません。
もっとも、事業の追加等他の項目に関する定款変更申請の際に合わせて変更するように要請されています。
ここで、定款変更をするためには、兵庫県に対して定款変更認可申請をする必要があります。
申請に必要な書類は、定款を変更する理由によって大きく異なります。
例えば、改正法令に対応するためであれば、①申請書②新旧条文対照表・変更理由書③現行定款の全文④変更後の定款(案)の全文⑤理事会議事録⑥社員総会議事録⑦役員及び社員の名簿⑧原本証明です。
これが医療施設の移転や附帯事業を始めるというような場合には、上記に加えて⑨病院の概要⑩付近の見取図と建物平面図⑪管理者の就任承諾書・履歴書⑫管理者の医師免許証の写し⑬2年間の事業計画、2年間の予算書なども必要となります。
兵庫県の担当者によると、変更期限が定められている病院で実際に変更を終えているのは、現時点で全体の半数以下にとどまっており、さらに、変更期限のない診療所ではほとんど変更されていないそうです。
今回のお客様の場合、診療所を運営されていましたが、介護保険サービスの申請をすることになり、それに合わせて定款変更の手続きを行いました。
そして、今回は定款の目的が変更になりましたが、目的は登記事項であることから、目的変更登記も併せて行いました。
さらに、登記事項を変更した場合には、最後に登記事項変更登記完了届を兵庫県に提出することも忘れてはなりません。
梅谷事務所で手続きをする場合、定款変更認可申請及び登記をワンストップで行うことが可能です。
その他、医療法人の場合には、毎年の資産総額変更登記や、理事長が変わった場合にも変更登記が必要になります。
登記でお困りの医療法人の方のご相談も受け付けておりますので、是非ご利用ください。
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