相談解決事例

Case

家族全員で韓国から日本へ帰化したいのですが。

事例

「私は在日韓国人なのですが、この度日本への帰化をしたいと思います。同居の家族もいますので、全員で帰化したいのですが、できるでしょうか?」

結果

家族全員で同時に帰化申請をし、無事に許可がおりました。

コメント

帰化申請はお一人ですることもできますし、家族全員ですることもできます。

 

もっとも、帰化の意思があるのであれば、家族全員で申請をした方がメリットが大きいと言えます。

 

具体的には以下の通りです。

 

①必要書類を集めるのが一度で済み、手間がかからない。

②必要書類が一度で集まるため、取得するための費用も抑えられる。

③専門家に対して支払う報酬も安く済むことがある。

 

①について、例えば、同居の家族がいるのに1人だけで申請をする場合と、同居の家族も含めて全員で申請をする場合とで、どちらも同居の家族全員についての書類を収集する必要があり、申請に必要な書類に大きな違いはありません。

これは、世帯として生計が成り立っているかを判断されるためです。

そして、家族全員で同時に申請をする場合には、原本とそのコピーを用意すればいいのですが、家族別々に申請をする場合には、同じ書類の原本を再び集める必要が出てきます。

よって家族同時申請の場合には書類の収集が一度で済みますので、手間がかからないと言えます。

 

②について、①によって必要書類を一度の収集で終えることができるのならば、その取得費用も一度だけ支払えば良いので、実費が抑えられます。

例えば、韓国の戸籍を集める場合には、その戸籍には必ず翻訳をつけなければなりませんが、翻訳だけでも数万円かかります。これが一度の支払いで済めば実費を抑える効果は大きいと言えます。

 

③について、多くの行政書士事務所が、例えば「1人の申請につき15万円、家族1人追加毎に5万円」などのように、家族同時申請の場合に割引きを行っています。

これは上記の①と②によって手間が大きく省けることが理由です。

これが別々の機会になってしまうと、それぞれにつき15万円ずつの報酬がかかることがあります。

ですので、②と同様、費用面でのメリットは大きいでしょう。

 

逆にデメリットは以下の通りです。

 

①1人の書類が集まらなければ他の家族の申請もできないので、時間や費用がかかることがある。

 

①について、例えば家族の中に税金や年金を滞納している人がいる場合、その状態を解消しないと帰化できないこともありえます。

よって、その場合には、滞納していた税金等を帰化申請するまでに納める必要があるため、その滞納を解消するまで時間がかかることがあります。

また、まとめて税金等を支払う場合には、金銭的な負担も大きくなります。

 

以上のように、家族全員での申請にはメリットの方が大きいと言えます。

 

今回は同居の家族がいる場合でしたが、例えば独立して1人暮らしをしている方であれば、税金や年金などはその方だけのもので判断されるため、同居していない家族の納税関係などは基本的に調べられることはありません。

 

逆に考えれば、お一人だけの収入が少ない場合でも、世帯収入によって生計が成り立っていれば帰化の要件を満たすことができます。

 

家族での帰化を考えておられる方は、是非お気軽にご相談にいらしてください。

その他相談解決事例