Case
事例
「就労支援A型事業所を運営していますが、この度運営規程の内容に変更が生じました。どのような手続きが必要でしょうか?」
結果
変更内容を確認し、変更届等の県に提出する書類を作成して届出を行いました。
コメント
指定申請を受けた際に届け出た内容に変更が生じた場合には、その変更の日から10日以内に変更の届出をしなければなりません。
ここで、障害福祉サービスを行う事業所は、指定申請をする際に事業所ごとに運営規程を作成します。
内容は、目的、運営方針、事業所の名称、営業日、営業時間、利用定員などです。
よって、この運営規程の内容を変更する際には、その都度管轄の健康福祉事務所等に対して変更届を提出しなければなりません。
例えば、事業所の住所が変わった場合、営業日を月~金→月~土にする場合や、営業時間を9:00~12:00→10:00~12:00にする場合などです。
その他、法律の改正等によって、新たに「身体拘束の禁止」の規定を追加しなければならない場合なども想定されます。
仮に運営規程の内容を変えないままでいると、監査が入った場合に、実態に即すように変更届を出すよう指導を受けるおそれがあります。
軽微な変更であっても、放置しておくと適切な事業所運営がなされていないとされ、厳しい指導を受けるおそれもあります。
今回は運営規程の変更だけをご紹介しましたが、実際に変更届を出す必要がある事項は数多くあります。
事業所の名称、所在地や電話番号、設置者の名称、代表者の氏名・住所、定款、建物、管理者の氏名・住所などです。
指定を受けている障害福祉サービスの種類によって、変更が必要な内容・種類・数も変わってきます。
適切な事業所運営をしていくためにも、何か変更事項が生じた場合には、届出をする必要があるかどうか、しっかりと確認することが重要です。
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