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事例
生前に息子に贈与しても、相続が発生した際に生前贈与も相続財産に含めて相続分が決められるとお聞きしたのですが、何か対策はありますか?
結果
贈与契約書に「持戻し免除の意思表示」を記載いたしました。
コメント
被相続人(亡くなられて相続が発生した方)から相続人へ生前に一定の贈与が行われた場合、その贈与を相続財産の前渡しとみて、生前贈与の額を相続財産に加算(持戻し)して各相続人の法定相続分を計算することが民法で決められています。
生前に贈与を受けた相続人と他の相続人間で不公平が起こらないようにする決まりですが、相談者は相続財産とは別に、生前にご子息に財産をお渡ししたいとのことでした。
民法では、被相続人が相続人に生前贈与を行った場合でも、当該生前贈与を相続財産に加算しなくてもよい旨の意思表示(持戻し免除の意思表示)を行うことが出来る条文があります。
そのため当職は、ご相談者とご子息との贈与契約書に「持戻し免除の意思表示」の記載を行い、相続が発生した際に今回の贈与を相続財産に含めずに法定相続分が計算されるようにいたしました。
ただし、持ち戻し免除の意思表示を行っても、他の相続人の遺留分を害しない範囲にするなど、留意する必要があります。
また、生前贈与を相続財産に含めて法定相続分が決められる場合でも、相続人全員で遺産分割協議を行うことで法定相続分とは違った各相続人の相続分を決めることも可能です。
贈与、相続に関して疑問があれば、まずはご相談ください。
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