相談解決事例

Case

知り合いから農地を買いたいのですが。

事例

知り合いが所有している農地(田)を買いたいと思いますが、手続きをお願いできますか?

結果

農地法の許可を取った後、その許可書を添付して法務局にて登記申請を行い、無事に名義が変わりました。

コメント

農地の売買をする場合、宅地などの売買とは異なり、簡単に売買ができないように制限がかかっています。
そのため、農地の売買をするためには、「農地法の許可」という手続きが必要となります。

この制度は、我が国における農業・農地を守ることを目的として、農地の処分や開発に制限を設けているものです。
これにより、農地の自由な売買をすることが出来ないため、困ってしまっている方もいらっしゃるのが現実です。

農地法の許可は、農地を農地のまま売買する場合、各市町村の農業委員会の許可が必要になります。
その許可も簡単におりるわけではなく、買主が許可後に経営する農地の面積が5,000㎡以上であるなど、厳格な要件が課されています。
この耕作面積の要件は、自治体によっては2,000㎡以上など異なる場合もありますので、許可を取る自治体に事前に確認しておく必要があります。

農業委員会の許可は、月に1回開催される審査会にて審議がされますので、許可の申請時期によっては2か月ほど時間がかかることもあります。

今回のお客様の場合、ご自身で農地法の許可を取ってからの登記申請手続きとなりました。
最短で許可の取得ができ、許可書をお持ちいただいて、それを添付して売買による所有権移転登記申請を法務局に対して行いました。

農地の売買は、土地の所在地などによってそもそも許可がおりない案件の場合があるなど、かなり難易度が変わります。
また、そもそも買い手を見つけることが一番難しいのが農地の売買の特徴です。
農地のことで気になる方は一度ご相談ください。

その他相談解決事例