相談解決事例

Case

兄が自分に公正証書で遺言を残してくれたので、それに基づき不動産の名義変更をしてほしいのですが。

事例

兄が「自分の財産を全て弟に相続させる」という公正証書で遺言を残してくれたので、それに基づき不動産の名義変更をしてほしいのですが。

結果

依頼者がお兄様の相続人であることがわかる戸籍を集め、遺言も添付して法務局に登記申請をし、無事に名義変更ができました。

コメント

今回、依頼者のお兄様は、「自分の財産を全て弟に相続させる」という遺言を公正証書で作成しておられました。

 

通常、相続によって不動産の名義変更を行う場合、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本と、相続人の現在の戸籍謄本が必要となります。

 

他方で、遺言によって不動産の名義変更を行う場合、被相続人が亡くなったことがわかる最後の戸籍謄本と、遺言によって相続をすることになる方の現在の戸籍謄本を用意すれば済みます。

 

もっとも、今回は被相続人がお兄様で、遺言によって相続をすることになるのが弟様という関係にありました。

この場合に問題となるのが、弟様は本当にお兄様の相続人なのか、という点です。

 

つまり、相続人となれる人には順番があって、被相続人からみて配偶者は必ず相続人となりますが、第一順位は子ども、子どもがいない場合は第二順位で両親又は祖父母、第三順位として兄弟姉妹と決められています。

 

今回は被相続人であるお兄様に子ども、両親や祖父母が既におらず、弟様だけが相続人であるかの証明が必要となりました。

そのため、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、両親や祖父母が亡くなっていることがわかる戸籍謄本、弟様の現在の戸籍謄本を準備する必要がありました。

 

また、祖父母の出生日から見て、明らかにご健在でないことがわかる場合は、祖父母の死亡の記載がある戸籍謄本が不要になる場合もあります。

 

今回は、弟様が、被相続人であるお兄様の相続人にあたりました。

しかし、もし弟様が相続人でなかった場合、登記の目的が「相続」ではなく「遺贈」になり、登録免許税が5倍になってしまうので、注意が必要な案件でした。

 

お子様がいない方は、将来の相続に備えて遺言を残しておけば、自分の想いを乗せて財産を承継することができます。

自分やご家族の将来のことを考え、必要になりそうな方は遺言を作成しておかれることをおすすめいたします。

その他相談解決事例