Case
事例
夫が他界しました。二女が既に他界している場合、手続きはどうなるのでしょうか?
結果
相談者様、長女様、二女のお子様で遺産分割協議を行い、無事に旦那様名義の不動産を相談者様に変更することができました。
コメント
今回の事例のポイントは、
・二女が既に他界している
・亡くなった二女には、一人息子がいる
です。
この場合、代襲相続に該当します。
代襲相続とは、被相続人より先に本来の相続人が亡くなっている場合に、本来の相続人の子が代わりに相続財産を引き継ぐことです。
つまり、今回の事例の相続人は、相談者様、長女、二女の子となります。
そして、代襲相続人なれるのは、直系卑属のみです。
例えば、亡くなった二女の夫は相続人になることができません。
上記の代襲相続とは違い、数次相続の場合は、相続財産を夫と子が引き継ぎます。
※数次相続…被相続人の相続手続き中に相続人の一人が亡くなり、新しく相続が発生すること。
また、被相続人からみて、孫からさらにひ孫に相続される場合を再代襲と言います。
ただし、兄弟姉妹の代襲相続の場合は、被相続人から見て甥や姪は代襲相続することができますが、甥や姪の子供は代襲相続することはできません。
さらに、代襲相続がおきている場合、通常の相続と違って、亡くなった二女の出生~死亡までの戸籍が必要となるので注意が必要となります。
これは、亡くなった二女の相続人を特定することで、代襲相続の相続人を特定するためです。
今回の事例では、本来の相続人である二女が既に亡くなっていたので、その二女の戸籍も調査した結果、二女の一人息子の方が代襲相続の相続人となりました。
よって、この方に遺産分割協議へ参加していただきました。
そして、遺産分割協議書への署名、実印での押印及び印鑑証明書の取得をしていただき、無事に不動産の名義変更が完了しました。
梅谷事務所では、相続手続き全般のサポートを承っておりますので、お悩みの方は是非ご相談ください。
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