Case
事例
祖父の建物があるのですが、所有権保存登記がされておらず、権利証がありません。
今からでも権利証を作る手続きはできるでしょうか?
結果
所有権保存登記を申請し、権利証(登記識別情報)が出来上がりました。
コメント
建物を建てた際、建物表題登記をしてから所有権保存登記を行うことで、権利証(登記識別情報)が出来上がります。
建物表題登記とは、建物の所在、家屋番号、種類、構造、床面積などが記載される登記のことをいいます。
その表題登記の部分には、その建物の登記記録を初めて作成した時点での所有者の名前が記載されます。
ですので、初めに建物を建てた方の場合もあれば、その方が亡くなっていてその相続人の名前が記載されることもあります。
もっとも、権利証(登記識別情報)を作るためには、表題登記をするだけでは足りず、さらに所有権保存登記をする必要があります。
この所有権保存登記を行うことで、初めて第三者に対して自分の不動産だと法的に対抗できるようになります。
そして、この所有権保存登記は、建物表題登記に記載されている所有者が亡くなっていても、相続人の名前で行うことができます。
今回のお客様の場合、祖父が建てた建物の表題登記は存在しておりましたが、その当時に所有権保存登記を行っていなかったため、建物の権利証がございませんでした。
そして、祖父も30年ほど前に既に他界しておられました。
そこで、相続人の間で遺産分割協議を行い、お一人が相続するという話し合いがついたため、その相続をする方からの申請によって、所有権保存登記を行いました。
これにより、無事に権利証(登記識別情報)が出来上がりました。
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