Case
事例
父が亡くなったのですが、相続人間で不動産をもらう人を別々にしたいです。
結果
不動産①はAさん、不動産②はBさんというように、不動産毎に別々の相続人の名義に所有権移転登記を行いました。
コメント
亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産の名義を相続人の名前に変えるためには、相続登記を行います。
相続登記は、遺言がない場合には相続人の間で遺産分割協議を行い、それに基づいて名義を変更します。
遺産分割協議では、「被相続人名義の全ての不動産を、相続人Aが相続する」という内容や、「被相続人名義の不動産①は相続人Aが、不動産②は相続人Bが、それぞれ相続する」というような内容を取り決めることができます。
他にも、「被相続人名義の全ての不動産を、相続人A及びBが、それぞれ2分の1ずつ相続する」というような、共有にするという協議を行うことも可能です。
このように、遺産分割協議は相続人の間で自由に内容を決めることができるので、それぞれの事情に応じた協議を行うべきと言えます。
今回のお客様の場合、亡くなった旦那様と奥様が2人で住んでいたマンションと、別の場所に貸し駐車場があったので、相続人である奥様とお子様の2名の間で遺産分割協議を行っていただきました。
その結果、マンションには奥様が住み続けるので奥様名義に、貸し駐車場はこれからずっとお子様が管理されていくということでお子様名義にすることになりました。
ご相談にお越しになるお客様の中には、「不動産をどう分けたらいいのかわからないのでアドバイスが欲しい」という方も多くいらっしゃいます。
お客様の事情に応じた分け方をする必要がありますので、ご相談の際には何でも仰っていただければと思います。
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