Case
事例
この度、知人から建物を買ったのですが、その建物は登記されていないそうです。この場合、名義変更の手続きはどうしたらいいでしょうか?
結果
市役所に未登記家屋の所有者変更届を提出しました。
コメント
通常、不動産(土地及び建物)には登記簿が存在します。
この登記簿はその不動産の所有者を公に示すものです。
よって登記簿がある不動産の所有者の名義を変更する場合、所有権移転登記という手続きを行います。
これにより登記簿上新たな所有者が誰なのかが公に示されることになります。
これに対し、登記簿がない建物(未登記建物)の売買があったときには、所有権移転登記ができません。
未登記建物がある理由としては、新築するときに住宅ローンを組んでいない場合など、登記簿を作らなくても支障がないときが考えられます。
もっとも、不動産は当事者の合意があれば(そして売買契約書を交わすことで)、法律上、所有権が移転したことになります。
そして、未登記建物の場合には、他に特有の必要な手続きがあります。
それは「未登記家屋の所有者変更届」の提出です。
通常、不動産には固定資産税という税金が市からかけられています。
そして、登記簿がある不動産について、市は登記簿によって所有者を変更したことを把握した上で、その所有者に課税をすることになります。
しかし、未登記建物の場合、たとえ当事者間で所有権を移転するという意思表示があり所有者が変更されたとしても、市はその所有者の変更を把握することができません。
そこで必要な手続きが、未登記家屋の所有者変更届の提出です。
これにより、市としては不動産の所有者を変更したことを把握することができ、固定資産税の課税を新たな所有者に対して行うことができるのです。
例えば高砂市の場合、窓口に行けば、「家屋名義変更申請書」というタイトルの届出書類をもらうことができます。
そして、その届出書に必要事項を記入し、当事者の実印を押印します。
さらに、売買があったことを示す契約書、売主と買主の印鑑証明書を添付して提出することで、未登記建物の所有者が変更されたことを市に知らせることができます。
これにより、変更があった翌年からの固定資産税の納税通知書は、新たに所有者となった買主に届くようになります。
多くの場合は、未登記建物の売買をする際に、建物の登記簿を作ることになりますが、当事者間の事情によっては登記簿を作らない場合がありますので、その際には市への届出を忘れないようにすることが大切です。
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