Case
事例
私は土地と建物を所有していますが、別の場所に引っ越しをしたので、その土地と建物を近所のお寺に寄付したいと考えています。できるでしょうか?
結果
寄付による不動産の所有権移転登記の申請を行い、無事お寺の名義に変更することができました。
コメント
不動産の名義を変更することを、所有権移転と言います。
この所有権移転の原因には色んな種類があります。
例えば、主なものとしては、相続、売買や贈与などです。
そして、これらの所有権移転の原因の1つに、「寄付」というものもあります。
寄付とは、公共事業、公益・福祉・宗教施設などへ無償で財産を提供することを言います。
今回の場合、お寺は宗教法人ですので、この寄付にあたります。
ここで、財産を提供する相手方が個人の場合は「贈与」となりますが、相手方が公共の施設などの場合に「寄付」となるという違いがあり、財産を無償で提供するという点において両者は同じと言えます。
また、不動産をもらう側が宗教法人の場合、管轄の都道府県知事が発行する非課税証明書を取得することができれば、本来かかるはずの登録免許税がかからずに済みます。
もっとも、宗教法人が取得する不動産が全て非課税というわけではなく、その不動産を宗教法人の施設として使用することなどの条件があります。
さらに、非課税証明書を取得するために提出する書類が多くあります。
土地と建物の図面や建物の写真なども必要になるため、事前に管轄の都道府県のホームページなどで必要書類を確認しておかなくてはなりません。
今回の場合、寄付を受けるお寺は、その不動産を檀家さんの集会施設として使用することになっていたため、宗教法人の施設として使用することなどの条件をクリアすることができ、県から非課税証明書を出してもらうことができました。
その非課税証明書を所有権移転登記の申請書に添付して提出することで、通常であれば数万円かかる登録免許税をゼロにすることができました。
これらの手続きを経て、無事にお客様の土地と建物の名義はお寺の名義に変更することができました。
お持ちの不動産を譲り渡す相手が決まっている場合は、名義変更をするための登記を弊所で行うことができますので、一度ご相談していただければと思います。
その他相談解決事例