Case
事例
家族全員が韓国籍なのですが、先日亡くなった父の不動産の名義を長男である自分名義に変えたいです。
結果
韓国総領事館に死亡申告をし、相続登記に必要な書類を集めて、無事名義変更が完了しました。
コメント
日本に住んでいる外国籍の方の名義になっている日本の不動産を、相続によって名義変更をする場合には、通常の日本人の相続登記の場合との違いに注意する必要があります。
通常の相続登記に必要な書類は以下の通りです。
①被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍、改正原戸籍)
②相続人の現在戸籍
③被相続人の住民票除票(戸籍の附票)
④不動産を相続する方の住民票
⑤遺産分割協議書
⑥相続人全員の印鑑証明書
⑦固定資産税評価証明書(名寄帳)
これらのうち、韓国籍の方は日本の戸籍がないため、①と②については、韓国の戸籍を取得することになります。
ただ、韓国の戸籍制度は2007年12月31日で廃止され、家族関係登録制度というものに変わっています。
ですので、①については、韓国の戸籍(除籍)は、それ以前のもののみを取得することができ、2008年1月1日以降のものは家族関係登録簿の記載に基づき、家族関係記録事項証明書(基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書、入養関係証明書)を取得することになります。
②については、相続人が韓国籍の場合、基本証明書と家族関係証明書が現在戸籍の代わりとなります。
これらの韓国の除籍や証明書は、当然ほとんどがハングル表記となっているため、日本の法務局に提出する際には、全ての書類の翻訳文を添付する必要があります。
また、これらの書類を集める前提として、韓国の証明書に亡くなった方の死亡の記載がされていなければなりません。
この死亡の記載は、日本の市役所に死亡届を出すだけでは反映されません。
そこで、管轄の韓国総領事館に死亡申告という別の手続きを行う必要があります。
この手続きは、市役所で取得する死亡届記載事項証明書や死亡届受理証明書などを添付する必要がありますが、当然これらは日本語表記になっているので、今度は逆にハングルの翻訳文をつけて提出することになります。
ですので、相続登記を進めるにあたっては、まずこの死亡申告が完了しているかを確認し、完了していれば上記の韓国籍の方特有の書類を集めていくことになります。
今回のお客様の場合は、管轄の総領事館にまず死亡申告を行い、さらに亡くなったお父様の除籍謄本、家族関係記録事項証明書と、相続人の方の基本証明書、家族関係証明書を取得・翻訳して必要書類を揃えた上で、相続登記を行いました。
日本人の方の相続登記と比較しても、韓国籍の方の場合は、必要な手続きや書類が増えますので、時間も費用も通常の倍くらいかかると考えていただいた方がいいかと思われます。
弊所では韓国籍の方の登記手続きもお受けすることができますので、お困りの方は一度ご連絡をいただければと思います。
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