相談解決事例

Case

不動産を自分に「遺贈する」という遺言を残して知り合いが亡くなりました。

事例

この度、親族関係にはありませんが、ずっとお世話をしていた方が亡くなりました。その方は生前に遺言を残していて、「全ての不動産を私に包括して遺贈する」という内容になっていました。名義変更はできるでしょうか?

結果

遺言内容の通りに、相談者様への所有権移転登記ができました。

コメント

亡くなった方(被相続人)が遺言を書いていた場合、遺言の内容によって、名義変更をする際の原因が異なります。

 

具体的には、相続人に「財産を相続させる」というような内容になっている場合は「相続」が原因となりますが、遺言によって相続人や相続人以外の第三者に「財産を遺贈する」というような内容になっている場合は「遺贈」となります。

 

遺贈とは、要は「遺言によって贈与する」という意味合いになります。

 

本来の贈与は、財産をあげる方ともらう方の契約によって成立しますが、遺贈は財産をあげる方が遺言に書くことで、その方が亡くなれば効力を発生するものになります。

つまり、もらう人が相続人でなくても、遺言に書いておけば相続人以外の第三者に対して財産を譲ることができます。

 

また、登記をする際の原因が「相続」であれば、不動産の名義を変更するときには相続人だけの申請で足りるのですが、「遺贈」の場合はあくまでも贈与という意味合いになりますので、遺言を残した人(遺言者)の相続人全員又は遺言執行者(遺言の内容を実現する人)と財産をもらう人(受遺者)との共同での申請となります。

 

そして、通常の相続登記では被相続人の出生から死亡までの戸籍等を収集しますが、遺言がある場合には、死亡した記載のある除籍謄本と遺言があれば、登記が可能となります。

 

今回のお客様の場合、被相続人は生前に遺言を残されていて、受遺者は相続人以外の第三者の方でした。

 

また、遺言の中で遺言執行者が選任されていましたので、今回はその遺言執行者と受遺者が2人で共同して申請を行いました。

 

そして、被相続人から受遺者への所有権移転登記を行うことができました。

 

例えば遺言の中で遺言執行者を選任しているかどうかなどによって、誰が登記を申請するのかが異なってくることもございます。

 

被相続人が遺言を残されている場合、内容を確認してその遺言内容を実現していく必要がございます。

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