Case
事例
「この度、娘夫婦が、実家を増築して一緒に住むことになりました。
増築資金は、娘夫婦が出してくれましたが、聞くところによると贈与税がかかってしまうようです。
何とか、贈与税がかからない方法は無いでしょうか?
なお、自宅の名義は亡くなった主人から私が相続しており、名義も変更できています。」
結果
税理士さんにご協力していただき、建物の名義を娘夫婦と共有にすることで、贈与税を納める必要はなくなりました。
コメント
民法第242条は、「不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。」という、不動産の付合について規定しています。
これは、建物について増築を行った場合に、原則として、増築部分は建物所有者のものになります。
これにより、建物所有者以外のものが増築資金を提供した場合は、建物所有者に対して増築をしてあげた、ということになり、対価を支払わない限り、利益を受けたとみなされて、贈与税が課税される可能性があります。
そこで、贈与税が課税されないために、建物所有者から増築資金を提供したものに建物の所有権の一部(増築資金に相当する持分)を移転することが出来ます。(国税庁HP)
これは、民法第248条により増築資金を提供したものに償金請求が認められており、建物所有者はその分を建物の所有権の一部で支払うことで、贈与(利益)を受けたものではないとするものです。
このように、お金の支払い請求を受けたときに、不動産の所有権で支払いを行うことを、代物弁済といいます。
今回は、税理士さんに計算をしていただき、①増築後の建物表題変更登記、②相談者様から娘夫婦への所有権一部移転登記、を行うことで、贈与税を納める必要はなくなりました。
その他相談解決事例