Case
事例
この度、夫が他界致しました。
夫には、先妻との間に子供(A子)がおり、私との間にも子供(B子)がいるため、相続人は私とA子及びB子になります。
A子は結婚をして遠方に住んでおり、あまり親しい関係ではありませんが、自宅の名義を、夫から私に変える相続手続きに協力してくれるようなので、手続きを進めたいと思います。
しかし、B子は現在15歳(未成年)なのですが、相続手続きを進めるにあたり、何か問題はありますでしょうか?
結果
遺産分割協議のために、B子に特別代理人の選任申立てを行い、無事に相続登記を進めることが出来ました。
コメント
亡くなった方(被相続人)の遺産を、誰がどのように相続するかを、相続人で話し合いをして決めていくことを、遺産分割協議といいます。
この遺産分割協議は法律行為であるため、相続人の中に未成年者がいる場合は、その親権者(又は法定代理人)が代わりに手続きを行います。
しかし、その親権者も同じ相続人であるときは、未成年者との間で、利益が相反する関係となってしまうため、代わりに手続きを行うことが出来なくなります。これは、親権者の利益が優先され、未成年者の利益が害される可能性があるため、未成年者の利益を守るためであります。
このようなケースで相続手続きを進める場合、家庭裁判所に対して特別代理人の選任申立てを行い、選任された特別代理人と遺産分割協議を行うことになります。
この時の遺産分割協議は、特別代理人の選任申立ての際に、協議案として家庭裁判所に提出していたものと同じ内容になりますので、家庭裁判所のチェックがなされていると言えます。
もちろん、現在遺産分割協議をせずに、未成年者が成人してから行う、ということも出来ます。
今回は、A子さんとの関係上、早く手続きを進めたいこともあり、B子さんのために特別代理人の選任申立てを行い、B子さんのおじさん(相談者様のお兄さん)が選任されました。
そして、無事に自宅の名義を相談者様に変えることが出来ました。
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