相談解決事例

Case

先祖代々相続された不動産に明治時代、大正時代の銀行が設定した抵当権がついています。どうすればいいですか?

事例

先祖代々相続された不動産に明治時代、大正時代の銀行が設定した抵当権がついています。

 

結果

抵当権設定当初の銀行~現在の銀行になるまでのつながりのつく登記簿、現在の銀行が発行した解除証書を添付して、無事に抵当権抹消登記手続きをすることができました。

コメント

先祖代々相続された不動産に、ごくまれにご先祖様の債務者の抵当権が残っている場合があります。

 

これを休眠担保と呼びます。

 

今回の事例だと、明治時代、大正時代に銀行が設定した抵当権が残っておりました。

調べてみると、設定当時の銀行はもう存在しておりませんでしたが、合併等を繰り返し、現在は某銀行となっていました。

そこで、設定当時の銀行~現在の銀行につながるまでの銀行の登記簿が抹消手続きで必要になるため、神戸地方法務局の本庁に登記簿を請求しました。

 

また、現在の銀行に解除証書を発行してもらうために、連絡をとる必要もあります。

 

上記の書類が揃ったら、法務局に抵当権抹消の登記申請手続きを行い、無事登記が完了しました。

 

抵当権抹消のことでお困りであれば、梅谷事務所にお気軽にご相談ください。

 

 

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