相談解決事例

Case

不動産の名義変更をしたいのですが、亡くなった父の帰化前の韓国の証明書がありません。どうすればよろしいでしょうか?

事例

亡くなった父が帰化をしていて、不動産の名義変更をしたいのですが、帰化前の韓国の証明書がありません。どうすればよろしいでしょうか?

結果

帰化~死亡までの戸籍、外国人登録原票、家族関係不存在証明書を添付して法務局に登記申請をし、無事に名義変更をすることができました。

 

コメント

通常、相続によって不動産の名義変更を行う場合、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本と、相続人の現在の戸籍謄本が必要となります。

なぜ亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本は必要なのでしょうか?
それは、誰が相続人なのかを特定する必要があるからです。

今回の事例だと、帰化~死亡までは日本の戸籍があります。
出生~帰化前は日本に戸籍がないため、総領事館に基本証明書や家族関係証明書を請求する必要があります。
基本証明書や家族関係証明書とは、日本でいう戸籍謄本の代わりとなる書類となります。

しかし、今回の事例では、基本証明書と家族関係証明書が取得できませんでした。
ですので、事前に管轄法務局に必要書類について照会した上で、外国人登録原票※と家族関係登録不存在証明書で出生~帰化前の証明書類として添付し、登記申請手続きを行い、無事登記が完了しました。

※外国人登録原票とは、平成24年7月9日の外国人登録法廃止以前に、市区町村に登録の申請をされていた方の個人情報が記載されているものとなります。
出入国在留管理庁で現在保管されており、出入国在留管理庁に外国人登録原票の写しを交付請求することができます。ただし交付請求できる方は限られているので注意が必要です。


相続登記のことで何かお困りであれば、梅谷事務所にお気軽にご相談ください。

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