相談解決事例

Case

未登記の建物を所有していますが、今から登記をすることは可能でしょうか?

事例

未登記の建物を所有していますが、今から登記をすることは可能でしょうか?

結果

土地家屋調査士による建物表題登記を行い、続けて司法書士による所有権保存登記を行いました。

コメント

まず登記とは、不動産(土地、建物)についての必要事項が記載されて一般に公示されたものです。
この登記は「表題部」「権利部」に分かれていて、「表題部」には土地の所在、地目、地積等や、建物の所在、種類、構造、床面積等が書かれています。
「表題部」の登記の専門家は「土地家屋調査士」で、「権利部」の登記の専門家は「司法書士」と分かれています。
この「表題部」と「権利部」の登記がされていない状態を未登記と言います。

建物の登記は、建ててから1ヶ月以内に「表題部」の登記(「建物表題登記」)をする必要があり、怠れば10万円以下の過料になる可能性もあります(実際は聞いたことがありませんが)。

通常、ローンを組んで家を建てる場合、金融機関が建物を担保に取るために、必ず建物の登記をすることが求められるので、今では多くの方が建物が建ったときに登記をしていると思います。
ただ、昔は自己資金で家を建てることも多かったので、金融機関に担保を取られることもなく、つまりは登記が求められずそのままにしていることも多々ありました。

お客様からよく耳にするのは、「固定資産税がかかっているので登記されていると思っていた」という声です。

登記自体は管轄が法務局で、不動産が「社会全体の財産である」という観点から、誰でも不動産の情報を見られるようにしています。
一方で、固定資産税は管轄が自治体(市区町村)です。固定資産税は登記の有無に関係なく、自治体が航空写真などで家が建ったことを確認して面積等を測りに来て、課税をかけています。
よって、固定資産税を払っているからと言って、登記がされているとは限らないので注意が必要です。

建物表題登記を行う場合、所有者が誰であるのかを証明する書類や建物の図面が必要となります。
この図面を作成するのが難しいため、土地家屋調査士が専門家として測量などをして作成することができます。
建物表題登記が終わったあと、今度は権利証(現在は「登記識別情報」と言います。)を作る所有権保存登記が必要で、これは司法書士が行います。


今回の方も、昔自己資金で家を建てていたため、ご自宅が未登記のままになっていたそうです。
そこで、弊所の土地家屋調査士が建物表題登記を行い、続いて司法書士が所有権保存登記を行うことで、無事に権利証(登記識別情報)が発行されました。

ご自分が建てたり親から相続した家、車庫、倉庫などは、実は未登記ということもあります。
老朽化していて、近い将来潰す予定だという場合は、わざわざ登記をする必要性は低いです。
もっとも、そのまま建物を売る可能性があったり、自分や家族が住み続ける場合には、今からでも登記をしておくことをおすすめします。

毎年5月頃に自治体から届く「固定資産税の納税通知書」を見て、「家屋番号」という欄に何も記載がなければ未登記の可能性があるので、実はすぐに登記されているかどうかを見抜くことができます。
ご心配であれば、一度固定資産税の納税通知書や権利証等を持って専門家に調べてもらうのが一番です。

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