Case
事例
登記簿上の住所と現在の住所が違うのですが、何か手続きは必要でしょうか?
結果
登記簿上の住所から現在の住所までつながる住所証明書類を添付して法務局に登記申請をし、無事に住所変更登記をすることができました。
コメント
通常、登記簿上の住所に変更があれば、住所変更登記をする必要があります。
今までは住所変更登記は義務ではなかったのですが、令和3年の不動産登記法の改正により、令和8年4月1日から不動産を所有している場合の住所や氏名の変更の登記申請が義務化されます。
変更があった日から2年以内に申請する必要があり、変更を怠っていた場合は、5万円以下の過料に科される予定です。
住所変更登記の必要書類として、登記簿上の住所から現在の住所までつながる住所証明書類が必要です。
証明する書類として、住民票や戸籍の附票で証明していきます。
住民票では前住所までしかでてきませんが、戸籍の附票をとると前住所より前の住所がでてくる可能性もあります。
ごくまれに、住民票や戸籍の附票が保存期間※が終了して、廃棄されてしまった場合など住所を証明できない場合は、権利証を提出するなど、別の方法によって証明する方法もあります。
※令和元年6月20日から、住民基本台帳法の一部が改正され、住民票の除票及び戸籍の附票の除票が現行の5年間から150年間保存することになりました。
例えば、売買、贈与、財産分与、抵当権抹消などの登記手続きの際に前住所のままだと、登記申請をしてきた人は本当に登記簿上の所有者と同じ人なのか?となってしまいます。
登記簿上の所有者と同一人物であることを証明するためにも、住所変更登記が必要です。
共有名義の不動産で住所が前住所の場合も変更しておいたほうがよいでしょう。
相続登記の場合、亡くなった方が所有している不動産の住所が前住所の場合、住所変更登記をする必要はありませんが、登記簿に記載されている所有者と同一人物なのか確認できる書類が必要なので、住民票や戸籍の附票などを添付する必要がでてきます。もしその証明が難しい場合は、先述したとおり、権利証を提出するなど、別の方法によって証明する方法もあります。
住所変更登記はそのまま放っておくと、住所を証明する書類が多くなってしまったり、住民票や戸籍の附票の保存期間が経過して取得できないなど問題がでてくる場合もございますので、お早めに変更しておくことをおススメします。
もしこのような住所変更や氏名変更登記のご相談がございましたら、梅谷事務所まで是非ご相談ください。
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