相談解決事例

Case

自治会で所有、使用している不動産を自治会の名義で登記できますか?

事例

最近、自治会が認可地縁団体となりました。所有している不動産を自治会の名義で登記することはできますか?

結果

「委任の終了」を原因とする移転登記を行い、形式的に代表者個人名義になっていた不動産を、無事に自治会の名義に変えることができました。

コメント

原則として、町内会や自治会のような、法律の規定に従って設立されたわけではない単なる人の集まりは「権利能力なき社団」というカテゴリーに入ります。例えば、同窓会、互助会、サークル、ボランティア団体などは、全て「権利能力なき社団」にあたります。

 

 この「権利能力なき社団」には「法人格」がありません。

 

私たち個人を「自然人」というのに対して、法律の規定に従って設立された団体を「法人」といいます。自然人と法人には、契約などに基づいて権利を取得したり、義務を負う法的な能力(=権利能力)が認められています。反対に、自然人と法人以外には、このような能力は認められていません。自治会をはじめとした権利能力なき社団には、法人が持つ権利能力がなく、これを「法人格がない」と表現します。

 

そういうわけで、今回問題になっている自治会においては、実質的に自治会が不動産を取得し、使用していたとしても、自治会の名前で登記を入れることができません。

 

とはいえ、登記を入れずにほったらかすわけにもいきませんよね。こういった場合は、①自治会のメンバー全員の共有名義として登記をする ②自治会のメンバー個人(例えば代表者)の名義として登記をする といった方法が採られてきました。

 

①の場合は、自治会のメンバーが変わるたびに登記を入れ直さなくてはいけなくなるため、面倒になることが多いです。ですので、②で自治会のメンバー個人の名義として登記をするのが一般的です。

 

ここまでは、原則的なお話をしましたが、このような法人格を持たない自治会であっても、法人格を取得し、直接自治会の名義で登記を入れる方法はあります。

 

今回ご依頼いただいた自治会もこれにあたるのですが、「認可地縁団体」というものです。「認可」という文言の通り、行政から認可をもらいます。

 

認可をもらうためには、きちんと自治会としての活動をしているかについてなど、審査がありますが、それらを通過し、行政から認可地縁団体として認められれば、自治会も法人格を取得できます。登記の名義人にもなれるので、メンバーや代表者の名前ではなく、自治会の名前で登記ができます。 

 

今回は、この方法により、あらかじめ自治会を認可地縁団体として認めてもらったうえで、自治会の代表者個人の名義になっていたところから、「委任の終了」を原因とする移転登記を行い、自治会そのものの名義に移すことができました。委任の終了という文言の意味については、紙面の都合上、今回は割愛させていただきます。

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