Case
事例
父が亡くなり、他の相続人と遺産分割の調停を行ったので、不動産の相続登記をお願いしたいです。
結果
調停調書を使い、相続登記を行いました。
コメント
亡くなった方(被相続人)が不動産を所有していた場合、相続人の名前に変更するためには、相続登記をする必要があります。
この相続登記の方法はいくつかあります。
まず、被相続人が遺言を作っていた場合は遺言を使い、不動産をもらう人だけで手続きを行うことができる場合があります。
もし遺言がない場合は、相続人全員が集まって遺産分割協議をする必要があります。
また、相続人同士の仲が悪く揉めているような案件では、集まっての話し合いができないので、家庭裁判所で調停委員を間に挟んで話し合う「調停」を行います。
もしくは、家庭裁判所に遺産分割の内容を決めてもらう「審判」という方法もあります。
遺産分割協議をする場合、相続登記の申請の際には、遺産分割協議書に相続人が実印を押し、全員分の印鑑証明書を添付しなければなりません。
自分たちで集まって話し合いができない場合、これらを添付することができないため、調停の場合は「調停調書」、審判の場合は「審判書」および審判が確定していることがわかる「確定証明書」を使って相続登記を行います。
この場合、他の相続人の印鑑証明書などは不要となります。
ちなみに、通常の相続登記では被相続人や相続人の戸籍謄本等を添付する必要がありますが、調停や審判を経た場合は、家庭裁判所が相続関係を確認しているため、戸籍謄本等が不要になる場合もあります。
今回のお客様の場合、相続人は兄弟同士でしたが、昔から仲が悪く、自分たちで話し合いができない案件でした。
そこで、遺産分割をするための調停手続きを利用し、無事に話がまとまったため、「〇〇の不動産は■■が相続する。」という内容の調停調書ができあがり、それを使って相続登記を行うことができました。
司法書士は基本的に揉めている案件の代理人にはなれないので、もし揉めている相続がある場合には弁護士に問い合わせをしていただく方が良いかと考えます。
その上で、調停や審判で決着が着いたら、相続登記を司法書士に依頼していただければと思います。
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