Case
事例
昔駐車場として利用していた「雑種地」を造成して家を建てています。
「雑種地」を「宅地」に変更することはできますか。
結果
土地家屋調査士による地目変更登記を法務局に申請し、無事に宅地に変更することができました。
コメント
地目とは、土地がどのように利用されているかを示す法的な区分のことを言います。
法律では23種類に分類されています。
主なものには、「宅地」、「田」、「畑」、「雑種地」、「山林」、「原野」、「墓地」、「ため池」などがあります。
これらの地目は、実際の土地の利用状況によって判断され、固定資産税などの計算に影響されます。
通常、登記簿の地目と実際の地目が一致していることがほとんどですが、まれに相違していることがあります。
例えば、昔「田」だったところを造成して家を建てている場合、実際は「宅地」として利用されていますが、登記簿の地目は手続きをしなければ「宅地」に変更されません。
実際の相談者の方でも、相続登記の相談に来られた際に登記簿を確認して、初めて地目の相違に気づくことが多いです。
もし地目変更を怠っていると、法律上罰則が科される場合もあるので、注意が必要です。
そして、地目変更登記は簡単にできるわけではなく、「田」や「畑」といった農地の場合には、農業委員会の許可が必要な場合もあり、手続きが難しくなる可能性があります。
今回の相談者の方は、昔駐車場として利用されていた「雑種地」にあたる土地を造成して家を建てておられました。
そこで、土地家屋調査士が現地調査を経た上で、法務局に登記申請をし、無事に現在の利用に応じた「宅地」に変更することができました。
登記簿の地目が現在の利用状況と違っていたら、先に地目変更登記をしないと土地を売れない場合もあります。
後々のトラブルを防ぐためにも、気になる方はご相談ください。
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